変な資料が転がり込んできたので要旨のメモ。
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律について
憲法28条において、公務員含む全ての労働者に労働基本権を保証している。
国家公務員の争議行為については、労働基本権制約の代償措置として人事院勧告等の制度があるため、争議権全面禁止を合憲とする判例がある。
その判例のなかで、」代償措置が機能を果たしていない事態となった場合、公務員がその制度の正常な運用を要求して相当と認められる範囲を逸脱しない手段態様にて争議行動を起こしてもそれは憲法上保証された争議行為だというべきであるか、争議行為による不利益を受ける筋合いはない」としている。
国家公務員法第28条第1項にて、給与、勤務時間その他労働条件に関する事項は国会により社会一般の情勢に適応するよう変更できる。その変更に関して、人事院が勧告を怠ってはならないとしている。
同第2項にて、人事院は年1回以上、国家公務員の基本給が適当かどうか、国会及び内閣に同時に報告しなければならないと定めている。
憲法第73条4号にて、内閣の事務を法律に定める基準により官吏に関する事務を掌握すると規定し、憲法第72条にて、内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出すると既定している。
このことから、人事院勧告制度が、憲法第28条で定める労働基本権を制限することを合憲とする理由の基礎となっているので、その基礎をないがしろにして内閣総理大臣が勝手に国家公務員の不利益となるような法律を定めてはならないという憲法上の義務を負っているといえる。
つまり、内閣総理大臣は、人事院勧告に基づいて給与法案を作成、国会に提出し、国会は労働基本権の代償措置である人事院勧告に従って給与法案を成立させることが憲法上義務づけられているといえる。
だから、内閣が法案化して国会に提出するのではなく、人事院勧告に基づかない国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律を議員立法として国会に提出、可決させた行為は憲法第28条及び第72条、第73条4号に違反する。 また、ILO第87号、第98号条約にも違反する。
んだそうです。
労働争議の代わりに人事院が勧告を出すんだから、労働者たる国家公務員も、使役者たる内閣もそれに従えということが言いたいんでしょうね。
だから、それぞれ圧力をかけるなら相手は人事院じゃないの?という。
人事院は社会一般の情勢を調査しつつ国家公務員からの賃上げ圧力と、内閣からの人件費削減圧力の間で勧告をしているんですかね。
よくわかりませんが。
ちなみに、ILO第87号は「結社の自由及び団結権の保護に関する条約」第98号は「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約」です。
ILO第98号のほうには、公務員を除外するみたいな条文があるんですけどね。
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